新型コロナウイルス感染症対策事業者設備改修支援金とは

本支援金は、泉大津市内の事業者が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止につながる設備の導入及び改修に係る費用の一部に対し支援します。

申請要件

この支援金を申請しようとする者は、以下の要件を全て満たす者とする。

  1. 泉大津市内に事業所(店舗)(以下、「店舗等」という。)を設置していること。
  2. 当該店舗等において、利用者が一定時間滞在(目安時間:30分以上)し、有料でサービスを提供する事業を営んでいること。
  3. 申請時点において、中小企業基本法第2条に定める中小企業者である法人又は個人事業主であること。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。
  4. 店舗等においては週4日以上営業を行うものであること。なお、新型コロナウイルス感染症による国又は大阪府からの休業及び時短要請の期間中については、この限りではない。
  5. 許認可又は届出等を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受け、届出を提出していること。
  6. 申請時点において、大阪府の感染拡大防止宣言ステッカーを登録及び提示をしていること。
  7. 支援金の交付を受けようとする者が、直接事業又は営業に携わること。
  8. 支援金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。
  9. 自宅と店舗等において共通で使用する場合、主に店舗での使用が3分の2以上であること。

交付の対象外

以下の要件のいずれかに該当する者は、交付の対象外とする。

  1. 国又は地方公共団体その他の機関等から当該支援金と同種の交付金等を受けている者
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
  4. 公序良俗に反する等交付することが適当でない事業を行う者
  5. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業を行う者

支援金の額

  1. 支援額算定対象経費に3分の2の割合を乗じて得た額で、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
  2. 支援金の上限額は、1事業者につき20万円とする。
  3. 支援金の申請は、1事業者につき1回限りとする。

※審査の結果、不支給になる場合があります。

支援額算定対象経費

支援額算定対象経費は、店舗等利用者が共有で使用する空間において、以下の設備の整備に係る費用(税抜)のうち、令和3年4月1日以降に開始され、すでに改修及び支払いが終了しているものとする。

  1. 換気型エアコンの導入、改修
  2. 蓋付便器への改修
  3. 和式便器から洋式便器(蓋付)への改修
  4. 手洗用水栓の自動水栓化

※支払日が令和3年3月31日以前または申請日の翌日以降のものは無効です。

申請期間

申請期間:令和3年7月1日から令和3年12月24日(必着)まで
受付時間:9時から17時まで
※土曜日、日曜日、祝日及び令和3年8月9日から令和3年8月13日を除く。